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群馬県 空き家問題について【2015.06.18更新】

群馬県 空き家問題について 群馬県 空き家問題について

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空家問題が、クローズアップされていますよね。

では空き家の定義とは何でしょうか?国交省によると、空き家と定義する際、「居住していない」かつ「常態化」の2つの基準があるようです。前者は、建築物の状況や管理の程度、人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況、所有者の登記や住民票の内容、所有者の主張などから客観的に空き家かどうか判断すること、後者については、年間を通して使用されていないことなどから判断することとなっている、とあります。

そんな空き家ですが、「空き家対策特別措置法」が2015年5月26日から全面施工されました。これは、適切な管理が行われていない結果、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」として、次のような状態をあげています。

1.倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観をそこなっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

なお、特定空家等と判断されれば、私的財産である個人宅への立ち入り調査や必要に応じて行政代執行の対象となるそうです。

また、固定資産税等の住宅地特例の対象からも除外されるようですね。いずれにしてもそんな高齢化が進展し、人口減が叫ばれる今、もし空家を所有されているなら、今のうちに手を付けておくのがいいのかもしれませんね。

そういう流れなのか、最近当店にも空家関連のご相談が多く寄せられるようになって参りました。お客様の立場にたって、誠実に対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。

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