~伊勢崎市・前橋市・桐生市・太田市の不用品回収や実家の片付け・整理を行なうかたづけダンベぇのブログで~
ここのところクローズアップされてきた空き家問題。
その問題解決について、かたづけダンベぇでもお問い合わせを頂くことが多くなりました。
恐らく所有者毎、物件毎に色々と問題点があるのだと思いますが、
やはり空き家とはいえまだ中にある家財をどうするか?
ということに頭を悩ませている方が多いようです。
御存知の通り、ご家庭内から出る家庭ごみは産廃とは区別して廃棄しなくてはなりません。
我々の様な一般廃棄物収集運搬業者が家財を回収処分したあと、次の展開に入れるわけです。
リフォームして賃貸に回す、解体して更地にし、転売、あるいは駐車場で貸す等々。
とかくネックになるのは、家財の処分と解体費用。
最近では銀行が解体ローンを用意し、専門的に対応するケースもあるようですね。
ある方は相続人のことを考えて、生前整理の一環で家財処分と解体、
最後は土地利用のための看板設置までを、当店でコーディネートさせていただきました。
本日も前橋の方からそうした相談がございました。多くなっているのですかね?
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本日は既に引越はされているけれど、
不要なお品をお片づけしてもらいたいという方のお見積りに伺いました。
事前のお約束でお見積りに行ったのですが、その場で即実行ということとなりました。
当社得意の、当日見積、当日実行となりました。
誠にありがとうございました。
なお当社は引越も行いますので、是非次回はお引越しのお見積りも併せてお申し付け下さいませ(^^
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月末はお引越しをされるかたが多いですね。
当社は運送屋さんですから、お引越しは得意です(^^。
本日もお引越しとお片づけを同時にしてくださいということで、作業させて頂きました。
やっぱりお引越しをする際は、お片づけするチャンスですよね。
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空家問題が、クローズアップされていますよね。
では空き家の定義とは何でしょうか?国交省によると、空き家と定義する際、「居住していない」かつ「常態化」の2つの基準があるようです。前者は、建築物の状況や管理の程度、人の出入りの有無、電気・ガス・水道の使用状況、所有者の登記や住民票の内容、所有者の主張などから客観的に空き家かどうか判断すること、後者については、年間を通して使用されていないことなどから判断することとなっている、とあります。
そんな空き家ですが、「空き家対策特別措置法」が2015年5月26日から全面施工されました。これは、適切な管理が行われていない結果、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす「特定空家等」として、次のような状態をあげています。
1.倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3.適切な管理が行われないことにより著しく景観をそこなっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
なお、特定空家等と判断されれば、私的財産である個人宅への立ち入り調査や必要に応じて行政代執行の対象となるそうです。
また、固定資産税等の住宅地特例の対象からも除外されるようですね。いずれにしてもそんな高齢化が進展し、人口減が叫ばれる今、もし空家を所有されているなら、今のうちに手を付けておくのがいいのかもしれませんね。
そういう流れなのか、最近当店にも空家関連のご相談が多く寄せられるようになって参りました。お客様の立場にたって、誠実に対応させていただきます。お気軽にご相談下さい。
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伊勢崎市内で空き家になったお宅のお片づけをさせて頂きました。
賃貸のお部屋でしたので、不要品をお片づけして完全に空き家にしてしまえば、
もう家賃が不要になります。
そんなわけで、一生懸命やらせて頂きました。
綿密に打ち合わせを行い、一気に人を入れて、短い時間で行うことが出来ました。